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東京高等裁判所 昭和60年(行コ)72号 判決

東京都江東区大島七丁目三九番三-二〇三号

控訴人

中沢孝幸

東京都江東区亀戸二丁目一七番八号

被控訴人

江東東税務署長 渡辺幸男

右指定代理人

大沼洋一

棚橋新作

一杉直

守屋和夫

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人の昭和五六年分所得税に係る更正の請求について昭和五八年五月三一日付でした更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文第一項同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本件資産の中沢商店に対する本件売渡しには租税特別措置法三五条一項の適用がないものと判断するので、控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきであると判断する。その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。したがって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。

よって、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 館忠彦 裁判官 新村正人 裁判官 赤塚信雄)

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